Law Office of FLORENCE ROSTAMI-GOURAN BLOG
2009年8月
2009年8月25日 13:54

サブリースとは大家から直接賃借するのではなく、その場所が不要となったテナントから残りのリース期間について場所を借り受けることです。テナントは賃借した場所の全部または一部分についてサブリースを行うことがあります。サブリースのテナントをサブテナントと言います。

 

サブリースには色々な問題があります。私共は最近サブリースの問題を二件ほど対応しました。一件は和解交渉で解決しましたが、もう一件は訴訟となりました。

 

一件目は、テナントであるお客様が廃業し、それに伴いリース契約も解除する必要が生じたので、オフィスの一部をサブリースしていたサブテナントにも立ち退きをお願いした件です。サブテナントはテナント側の都合で自分達も出て行かなければならないことに対し相当抵抗しましたが、最後には和解交渉に応じました。

 

二件目は逆に、リース期間が終わっているにもかかわらずサブテナントが立ち退かなかった件です。リース契約後の居座りに対しては違約料を払わなければなりませんが、その違約料の支払責任は一義的には居座ったサブテナントではなく転貸をしたテナントにあります。テナントである私共のお客様は話し合いで問題を解決しようと2ヶ月間交渉を続けましたが、最終的には賃貸期間後の占有継続、契約不履行、不法侵入のクレームをもってサブテナントに対する訴訟を起こしました。この件では、サブテナントは裁判官と審議を開始する前日に立ち退きに合意し、さらには大家とも交渉の結果、違約金は免除してもらうことで決着しました。しかしもし最後まで抵抗していたとすれば、法的に強制立ち退きを行うには数ヶ月がかかった可能性があります。

 

もしも貴社がオフィスの一部分を第三者にサブリースしようとお考えの場合には、リース期限に何がおこるか、もしも自分達が事業から撤退する場合何がおこるかについて考えておく必要があります。サブリースの際の契約には、この点が明記されてある必要があります。サブテナントの契約不履行があった場合に備えて、敷金や信用状(L/C)を求めることも検討されるべきでしょう。

 

投稿者:
Hiro Sugano
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フローレンス・ロスタミ弁護士

フローレンス・ロスタミ
弁護士

フローレンス・ロスタミ法律事務所創立者。米国進出の日系企業に日本語で法律相談を行う。

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