Law Office of FLORENCE ROSTAMI-GOURAN BLOG
2012年5月
2012年5月 8日 13:00
人々はソーシャル・ネットワークにおいて、「非公開」のセッテイングにした場合、その情報は守られると考えています。しかし米国の裁判所は、もしも非公開のソーシャルネットワークのサイト(Facebookなど)に訴訟に関連する情報が投稿されていた場合、その情報は相手側に開示されるべきであるとしています。つまり、これらの裁判所はソーシャルネットワークサイトに投稿した情報は、たとえそれらが友人のみに開示されるようにセッテイングされていたとしても、裁判における情報の開示義務について例外は認められないとしている訳です。これらの裁判所は、たとえ開示範囲を限定するような仕組みがあるとしても、情報は公開される可能性があることについて、正しい警告がなされるべきとしています。

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Hiro Sugano
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2012年5月 8日 12:58
People expect that their non-public social networking sites can be kept private. But, U.S. courts have held that if the material posted on non-public social networking sites of a party, such as on facebook, contain information relevant to the subject matter of the lawsuit, such party must produce his/her account information so the other party(s) to the lawsuit can access the material. These courts ruled that a person does not have an expectation of privacy over the material that the person posts on his/her social networking sites even if the person limits access to friends. Courts have specifically stated that even with such a setting facebook and other similar sites warn users that their information could become public. 
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Hiro Sugano
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2012年5月 4日 22:32
ビジネス法務(中央経済社)5月号に、「ステルス・マーケテイングの米国法規制」と題したフローレンス法律事務所の記事が掲載されました。

ステルス・マーケテイングは日本でも話題になっていますが、この記事は法規制が進んでいる米国の法規制を紹介するもので、日本の今後の法規制についても示唆するものがあると考えています。




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Hiro Sugano
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2012年5月 4日 22:23

326日,連邦取引委員会(FTC)は,消費者のプライバシー保護の枠組みに関するFTCの最終案をレポートとして発表しました。

この枠組みは法的な規制ではないため,強制力はありませんが,FTCは,企業や団体が推奨される枠組みを実現するために,最善の実施例を採用することを明確に期待しています。実現されない場合には,FTCはこの枠組みを法律として制定するよう,立法に促すことになるでしょう。

プレス/リリースにおいて,FTCの議長であるジョン・レイボウィッツ氏は,「今年末までに,消費者が簡単に,また効果的な"追跡禁止"オプションを選べるようになることを期待している」,と述べました。

また,さもなければ,立法機関はFTCの枠組みに強制力を持たせるため,法律として制定するだろうとも言っています。

ただし,FTCは立法機関に対して大きな影響力を有するものの,議会とホワイトハウスがFTCの枠組み全てに賛成するかはまだ分かりません。

 FTCの枠組みについて簡単に言えば,企業がプライバシーに関わる情報を収集しようとするその時,企業は消費者に対し,分かりやすい方法で,その消費者の情報が収集されうることを通知し,情報が収集されることに同意するか,または拒絶するか,簡単に選択できるようにしなければならない,というものです。

例外として,サービスの提供,企業内部での利用,またはマーケティングのために,1年間に5000人以下の情報を収集するに過ぎない企業については対象から除かれます。

 

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Hiro Sugano
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2012年5月 4日 22:21

On March 26, the Federal Trade Commission issued a report that sets its final framework for protection of consumer privacy.

At this point, this framework is not regulation and therefore not enforceable, but FTC clearly expects entities to adopt best practices to implement the recommendations otherwise, the FTC will urge the lawmakers to enact the framework as legislation.

In a press release, FTC Chairman Jon Leibowitz stated that he expects that consumers will have "an easy to use and effective Do Not Track option by the end of the year."

Otherwise, he said that the lawmakers will enact laws to make the framework enforceable.

Although, the FTC carries a lot of weight with the lawmakers, it is yet to be seen whether the lawmakers and the White House will agree with the FTC on every point.

In a nutshell, at the instant they want to gather private information, companies are required, in an easy to understand manner, to notify the consumers that their information may be gathered and to provide an easy to follow choice to the consumer to consent or to withhold consent to his/her information being gathered.

Companies who gather information from 5,000 or fewer people in one year for the purposes of providing services and internal use, and for marketing for the company itself are exempt.


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Hiro Sugano
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2012年5月 1日 12:53

前回,アメリカにおける訴状の送達についてお話ししましたが,それでは,日本にある会社(被告)に対し,アメリカの会社や個人(原告)がアメリカの裁判所に訴訟を提起し,その訴状が直接郵便等で被告の日本にある本社に送られてきた場合にはどうすべきでしょうか。(アメリカにある支店等に送達された場合には対応が必要です。)

日本においては,民事訴訟法上,訴状の送達は裁判所の職権において行われ,日本から海外に在住する被告を訴える場合には,その国の管轄官庁や駐在日本大使等に嘱託する方法が原則とされています。また,日米両国は「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」を批准していますので,これにより,アメリカから日本の被告を訴える場合には,中央当局(外務省)から裁判所を経由した司法共助による送達によることが原則です。

しかしながら,実際にはアメリカ在住の原告が上記の手続きを取らず,日本にある企業に直接訴状を郵送することもあるようです。このような場合でも,放置すればアメリカの裁判所において欠席のまま被告敗訴判決が出る可能性が高いでしょう。このような判決を基にして,被告の財産に対して執行ができるのでしょうか。

まず,アメリカ国内の被告の財産に対して執行できるかという問題があります。これについては,送達を無効とする判例もあるものの,最近では有効とする判例も多く,後に執行を受けることになりますので,絶対に送達を放置すべきではありません。

次に,日本国内にある被告の財産に対して執行できるかどうかについては,このように日本法で定める正式な送達がなされなかった場合には,裁判例では,日本国内での執行は認められていません。ただし,Answer(答弁書)を出す等,いったん応訴してしまうと,もう送達の有効性を争うことはできなくなる可能性があります。

もっとも,送達が無効である可能性があるとしても,その訴訟にあえて対応して決着をつけるべき場合も多くありますので,なるべく早く弁護士に相談し,その訴訟への対応を検討する必要があると言えるでしょう。

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投稿者:
Hiro Sugano
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