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会社のemailを使った場合の機密保持
2013年1月29日 17:56

皆さんは従業員に事前に通達すれば、会社は従業員のemailをチェックすることができると考えているかもしれません。しかしご存じとは思いますが、個人と弁護士とのコミュニケーション、夫婦間のコミュニケーションは機密保持特権が認められています。したがってこのようなコミュニケーションを証拠として民事・刑事裁判に使うことはできません。いくつかの米国裁判所は従業員と弁護士との間のemailコミュニケーションは機密保持特権が及び、これらのコミュニケーションが仮に会社のemailを使ってなされていたものであっても、これらを従業員に対する裁判に使うことはできないという判断を下しています。例え会社が従業員にemailをチェックする旨を事前に通知していてもです。しかし少なくとも一つの米国裁判所においては従業員と妻とのコミュニケーションは刑事裁判のために使われることができ、機密保持特権は及ばないという判決を下しています。

投稿者:
Hiro Sugano
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