Being an employer is more difficult than ever. Employers may not be able to curb their employees' remarks on social network sites. Employees have the right to discuss with each other their wages, hours of work and the conditions at work which could be of mutual aid and protection to them. Employers cannot stop such discussions and cannot fire anyone for making statements or engaging in such dialogue. This is a sacrosanct right. In a recent decision, a case decided that the right to engage in concerted activities applies to employees postings on their social networks. So, if an employee posts comments directed at other employees regarding conditions at work, call us before you fire the employee - he or she may have a protected speech.
米国での雇用管理はより難しくなっています。従業員は従業員の間で賃金、雇用時間、雇用条件について自分達のためになり、自分達を守るために話し合う権利を持っています。雇用者はこのような議論を止めさせることはできず、コメントや論議をしたことを理由に解雇することはできません。これは「神聖にして不可侵の権利」です。最近、同様の発言をソーシャル・ネットワーク・サービスに掲載することもこの不可侵の権利に含まれるという判決が出ました。したがってもしも従業員が職場環境について他の従業員に対するコメントをソーシャル・ネットワーク・サービスに掲載した場合、その従業員を解雇する前に我々に相談してください。その従業員には然る行動を起こす権利があるかもしれません。
SB459によって,独立した請負業者に関する「意図的に誤った分類」を行った場合には,違反行為一つ当たり最低で5,000ドル,最大で25,000ドルの罰金が新たに設けられました。これは,ある個人を使用するに当たり,「従業員としての地位を与えることを避けるため」,自発的かつ誤りであることを認識しつつ,その個人を独立した請負業者として誤った分類を行うことを言います。
AB22によって,雇用主及び従業員を雇おうとしている者(ある種の金融機関は含みません)は,従業員及び雇用応募者のクレジットレポート (クレジット情報)を取得し,または利用することを禁止されます。 現在までに雇用主が従業員のクレジット情報の確認をすることについて,コネチカット州,ハワイ州,イリノイ州,メリーランド州,オレゴン州,及びワシントン州が制限を設けていましたが,カリフォルニア州がこれに加わることになります。
AB1396により,歩合手数料制度を採用している雇用主は,その制度を,歩合手数料の計算方法と支払方法について明記した,署名入りの契約書としなければなりません。また,AB887は,公正な雇用及び住宅法を改正し,「性別」の定義に,性同一性及び「性別の表明」を含めました。この性別の表明とは,個人が,出生児に与えられたその個人の性別にとって典型的なものであるかどうかを問わず,性別に関する外見と態度を取ることを言います。これにより,例えば男性従業員が,女性の服を着て,化粧をして勤務することが認められます。SB757によって,複数の州で事業を行う雇用主は,同性カップルの同棲パートナーについて,異性婚夫婦の配偶者に提供しているものと同じ医療保険を提供することが必要とされます。
米国にオフィスがある会社は従業員が入社した日かその前にフォームI-9を記入しなければならないことを良くご存じだと思います。しかしながらI-9を準備して従業員が米国で労働できるステータスがあるかをチェックするだけでは不十分であることを知っている会社はむしろ少ないのではないでしょうか。I-9を正しく記載していない場合には罰されられることがあります。米国国土安全保障省は毎四半期に会社を無作為に抽出して、I-9について監査を行っています。最近我々のお客様に監査が入り、小さな会社にもかかわらずI-9の不備に対して罰金$7,500の請求がありました。
米国国土安全保障省から弊社に対し、日系企業を多く顧客に持つ弁護士事務所として、日本のコミュニテイーに対してI-9を正しく記載するよう啓蒙してほしいとの要請が来ております。皆様ご注意ください。
フローレンス法律事務所ではインターネットやスマートフォンを通じてサービスを提供したり、商品を販売する際の契約を多く手掛けてきました。このような契約書の交渉と契約書の作成は伝統的な交渉相手との相対の交渉とは違った側面があります。
これらの契約書を作成するには関係者がどのような関係にあるかを理解し、その結果として関係者にどのような義務と責任が発生するかを理解することが大切です。伝統的な契約では相手が誰か、相手の意図は何かをこちらが知り得る立場にあり、その結果貴方のリスクと責任の範囲について高いレベルの情報に基づいた推測をすることができますが、インターネットを通じた販売の場合やスマートフォンを通じたアプリケーションを販売する場合には、お客様が誰で、どこに住んでいて、貴方の商行為により生じた両者(または複数の関係者)の関係についてはどこの法律が適用されるかわかりません。これは新しい分野であり、技術の進展と共に新たなリスクと、それに対する法的対応が日進月歩で進んでいます。これらのリスクの例としては御社が多くの訴訟に巻き込まれるリスク、御社の知的財産権が公にさらされるリスク、Webサイトが悪用されたりダメージを受けたりするリスクなどがあります。
私達はこの分野に多くの経験があり、不確定要素とリスクを少なくするような法的システムを構築しています。






