Law Office of FLORENCE ROSTAMI-GOURAN BLOG
2008年12月
2008年12月 3日 12:53

ニューヨーク市とニューヨーク州は共に製造業から不動産まで新規投資に対して様々な減税プログラムを提供しています。ニューヨーク市と州は外部からの投資を奨励しており、このために税金を安くしたり補助金を出したりすることで投資環境の改善を図っています。ニューヨークに進出する事業家にとってもこれらの優遇措置を使わない手はありません。

 

ニューヨーク市には工業・商業用不動産投資に対するインセンテイブ・プログラムがあります。このプログラムは市の特定地区における新築/増築が行われた場合、該当部分の固定資産税を12年から15年にわたり免除するものです。また別のプログラムは特定区域においてビジネス向けにはじめて賃貸された物件及び事業を拡大して賃貸を更改したり拡大した物件の固定資産税を減額します。市はまた特定区域における1ユニットから4ユニットまでの住宅の開発案件について減税プログラムを提供しています。

 

州のプログラムには、①特定区域においてフルタイムまたはそれに準じた雇用を生み出した企業に関する賃金にかかる税金の控除措置、②特定区域において製造業、プロセシング、アセンブリー、汚水浄化装置、空気浄化装置、研究機関、ファイナンス関連会社などで使われる機材に投資をした会社に対する投資税額控除、③個人または企業の納税者が特定地域における事業または認定されたコミュニテイー開発プロジェクトに対して行った寄付に対する投資控除、④ニューヨーク州売上税還付、⑤特定地域における新雇用の創出、賃金、ベネフィット、投資額に応じて決められる不動産税控除などがあります。

 

また、優遇措置とは違いますが、固定資産評価額については、査定額をただそのまま受け入れるだけでなく、然るべき手続きで反論することにより減額することが可能です。

投稿者:
Hiro Sugano
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フローレンス・ロスタミ弁護士

フローレンス・ロスタミ
弁護士

フローレンス・ロスタミ法律事務所創立者。米国進出の日系企業に日本語で法律相談を行う。

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