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2011年12月
2011年12月23日 14:20
カリフォルニア州は,同州において従業員を雇用している会社にとって重大な影響のあるいくつかの法律を新たに制定しました。まず,AB469によって雇用主は,公正労働基準法が適用される従業員に対して,その者を雇用する際に,給与の支払いに関する特定の情報等について明確にした通知を行うことが必要とされます。また,給与に関する違法行為に対する罰金額が引き上げられました。SB299によって,5人以上の従業員を雇用している全ての雇用主は,資格を有する従業員が,12ヶ月間のうち最大4ヶ月までの産休を取得するとき,団体医療保険においてカバーされているその従業員の医療保険について,その従業員が継続して勤務している場合と同じ条件で,継続して支払いを行わなければなりません。

SB459によって,独立した請負業者に関する「意図的に誤った分類」を行った場合には,違反行為一つ当たり最低で5,000ドル,最大で25,000ドルの罰金が新たに設けられました。これは,ある個人を使用するに当たり,「従業員としての地位を与えることを避けるため」,自発的かつ誤りであることを認識しつつ,その個人を独立した請負業者として誤った分類を行うことを言います。

AB22によって,雇用主及び従業員を雇おうとしている者(ある種の金融機関は含みません)は,従業員及び雇用応募者のクレジットレポート (クレジット情報)を取得し,または利用することを禁止されます。  現在までに雇用主が従業員のクレジット情報の確認をすることについて,コネチカット州,ハワイ州,イリノイ州,メリーランド州,オレゴン州,及びワシントン州が制限を設けていましたが,カリフォルニア州がこれに加わることになります。

AB1396により,歩合手数料制度を採用している雇用主は,その制度を,歩合手数料の計算方法と支払方法について明記した,署名入りの契約書としなければなりません。また,AB887は,公正な雇用及び住宅法を改正し,「性別」の定義に,性同一性及び「性別の表明」を含めました。この性別の表明とは,個人が,出生児に与えられたその個人の性別にとって典型的なものであるかどうかを問わず,性別に関する外見と態度を取ることを言います。これにより,例えば男性従業員が,女性の服を着て,化粧をして勤務することが認められます。SB757によって,複数の州で事業を行う雇用主は,同性カップルの同棲パートナーについて,異性婚夫婦の配偶者に提供しているものと同じ医療保険を提供することが必要とされます。

投稿者:
Hiro Sugano
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フローレンス・ロスタミ
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フローレンス・ロスタミ法律事務所創立者。米国進出の日系企業に日本語で法律相談を行う。

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