Law Office of FLORENCE ROSTAMI-GOURAN BLOG
Hiro Sugano: 2011年11月
2011年11月30日 22:46

米国にオフィスがある会社は従業員が入社した日かその前にフォームI-9を記入しなければならないことを良くご存じだと思います。しかしながらI-9を準備して従業員が米国で労働できるステータスがあるかをチェックするだけでは不十分であることを知っている会社はむしろ少ないのではないでしょうか。I-9を正しく記載していない場合には罰されられることがあります。米国国土安全保障省は毎四半期に会社を無作為に抽出して、I-9について監査を行っています。最近我々のお客様に監査が入り、小さな会社にもかかわらずI-9の不備に対して罰金$7,500の請求がありました。


米国国土安全保障省から弊社に対し、日系企業を多く顧客に持つ弁護士事務所として、日本のコミュニテイーに対して
I-9を正しく記載するよう啓蒙してほしいとの要請が来ております。皆様ご注意ください。
投稿者:
Hiro Sugano
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フローレンス・ロスタミ弁護士

フローレンス・ロスタミ
弁護士

フローレンス・ロスタミ法律事務所創立者。米国進出の日系企業に日本語で法律相談を行う。

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